2015年1月8日、グリーン車料金変換訴訟の判決がありました。
返還請求は棄却されましたが、判決の付言では「公務に要する費用は実費に寄るべしとし「事前にグリーン車に乗らないと主張している議員のグリーン車料金にまで支出するのは違法である」と指摘して、原告の主張は認められました。今後は、判決に主旨に沿って、条例の運用など議会内での議論が求められています。
2015年1月8日、グリーン車料金変換訴訟の判決がありました。
返還請求は棄却されましたが、判決の付言では「公務に要する費用は実費に寄るべしとし「事前にグリーン車に乗らないと主張している議員のグリーン車料金にまで支出するのは違法である」と指摘して、原告の主張は認められました。今後は、判決に主旨に沿って、条例の運用など議会内での議論が求められています。